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遺言書のすすめ

相続財産が多い少ないにかかわらず、遺言書を作成することをお勧めします。

死ぬのはまだ先で、死後のことは想像もできないかもしれないし、財産がさほどない場合には相続争いにならないと思いがちですが、相続人間での骨肉の争いは発生します。紛争を防止するために、遺言をして、相続財産の分け方を決めておくことは、大変有意義です。

遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言という3つの普通方式があり、死が差し迫っていてこれらの方式に従い遺言を作成することができない場合には特別の方式での遺言が認められています。いずれの遺言も、遺言をした人の真意を確保し、内容が後に偽造されることを防ぐため、民法で厳格な様式が定められています。

遺言に何を書くかと言えば、財産の分け方が一般的ですが、子の認知や、未成年者の後見人の指定、祭祀主催者の指定などをすることもできます。生前に葬儀や供養の方法を決めてそれを実行して欲しいというご希望がよくありますが、それは、法定の遺言事項ではないので、仮に遺言に記載してもその記載事項に拘束力はありません。もっとも、ご本人の意思を尊重するという意味では大変有意義です。

遺言書を作成した後に気が変わった場合、作成した遺言を撤回することができます。

撤回は、撤回の趣旨の遺言を作成することで行われますが、先に作成した遺言と異なる遺言を後で作成したり、遺言をした方が生前に遺言に記載してある内容と違う行為をした場合には、法律上遺言が撤回されたとみなされます。
新たに遺言を作成した場合は、日にちが新しい方が優先します。

2014年12月16日 

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