あたらし橋法律事務所

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青年後見財産管理

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後見申立・財産管理

判断能力が低下した場合、そのことで不利益を被らないように、家庭裁判所に申立てをして、その方を援助してくれる人を付けてもらう制度が成年後見制度です。判断能力が低下していなくとも、ご自身での財産管理に不安がある場合には、代理権を与える人を選んで具体的な管理内容を決めて委任する財産管理委任契約という制度が利用できます。当事務所では、ご相談者に最もふさわしい制度をご提案いたします。


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